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不動産売却の成否を分ける!「3つの媒介契約」の違いと賢い選び方

不動産の査定が終わり、いよいよ売り出しをスタートさせる際に必ず通る道が「媒介契約」の締結です。媒介契約とは、不動産会社に売却の仲介を依頼する正式な契約のこと。 「どの契約でも同じでしょ?」と思われがちですが、実はこの選択一つで、売却スピードや最終的な成約価格が大きく変わることもあります。契約には「専属専任媒介」「専任媒介」「一般媒介」の3種類があり、それぞれにメリットとデメリットが存在します。 今回は、それぞれの契約内容を徹底比較し、あなたの状況に最適な契約スタイルを見つけるためのポイントを詳しく解説します。 3つの媒介契約を一覧で比較 まずは、3つの契約形態の主な違いを整理してみましょう。大きな違いは「依頼できる会社の数」と「自分で見つけた買い主との取引可否」です。 比較項目 専属専任媒介契約 専任媒介契約 一般媒介契約 依頼できる社数 1社のみ 1社のみ 制限なし(複数社) 自己発見取引 不可 可能 可能 指定流通機構(レインズ)への登録 5日以内 7日以内 任意(義務なし) 販売状況の報告義務 1週間に1回以上 2週間に1回以上 任意(義務なし) 契約期間 最長3ヶ月 最長3ヶ月 制限なし(通常3ヶ月) 1. 専属専任媒介契約:手厚いサポートとスピード重視 「専属専任媒介契約」は、特定の1社のみに売却を任せる最も拘束力が強い契約です。 メリット 不動産会社の熱量が高い : 他社に横取りされる心配がないため、広告費を多めに投入したり、優先的に営業活動を行ったりしてくれる傾向があります。 報告頻度が高い : 週に1回以上の報告義務があるため、現状を把握しやすく、戦略の練り直しがスムーズです。 売却活動が一本化される : 窓口が一つなので、内覧のスケジュール調整などが非常に楽です。 デメリット 自分で買い主を見つけてもNG : 親戚や友人に売りたい場合でも、必ず契約した会社を通す必要があり、仲介手数料が発生します。 囲い込みのリスク : 悪質な業者の場合、他社からの問い合わせを遮断して自社で両手仲介を狙う「囲い込み」が起こる可能性があります。 2. 専任媒介契約:自由度とサポートのバランス型 「専任媒介契約」も1社に絞る契約ですが、専属専任よりも少し自由度が高いのが特徴です。 メリット 自己発見取引が可能 : もし自分で買い主を見つけた場合、不動産会社を通さずに直接...

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