投稿

死亡届はいつまで?亡くなった後に必要な「行政手続き」一覧と葬儀社に任せられること

大切な方が亡くなった後、悲しみに暮れる間もなく始まるのが膨大な「行政手続き」です。特に「死亡届」は期限が短く、その後の火葬や埋葬にも関わる最優先の手続きとなります。 「何から手を付ければいいのか」「自分一人でできるだろうか」と不安を感じるかもしれませんが、実は多くの手続きには期限があり、葬儀社が代行してくれる範囲も決まっています。 この記事では、死亡届の期限や提出先といった基本から、葬儀後に続く手続きのスケジュール、そして「どこまで葬儀社に任せてよいのか」を整理して解説します。 1. 死亡届の期限と提出ルール 死亡届は、その後のすべての手続きのスタートラインとなる重要な書類です。 提出期限: 死亡の事実を知った日から 7日以内 (国外で亡くなった場合は3か月以内)。 提出先: 以下のいずれかの市区町村役場(戸籍係)です。 亡くなった方の本籍地 亡くなった場所(病院の所在地など) 届出人の住所地 ※「亡くなった方の住所地」は提出先ではない点に注意が必要です。 必要なもの: 死亡届(医師の署名がある死亡診断書と一体になっています)、届出人の認印(現在は押印任意ですが、訂正時に必要な場合があります)。 2. 【時系列】亡くなった後の主な行政手続き一覧 葬儀が終わった後も、期限のある手続きが続きます。漏れがないようチェックリストとして活用してください。 ① 死亡後すぐ〜14日以内(最優先) この期間は、公的な資格を喪失させる手続きが中心です。 年金受給停止: 厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内。 介護保険資格喪失届: 14日以内。 住民票の世帯主変更届: 14日以内(残された世帯員が2人以上の場合)。 健康保険証の返納: 国民健康保険は14日以内。 ② 葬儀後〜1、2か月以内(すみやかに) 公共料金・契約サービスの解約・名義変更: 電気、ガス、水道、NHK、携帯電話、クレジットカードなど。 運転免許証・パスポートの返納: 速やかに行います。 ③ 期限が長いもの・相続関連 相続放棄: 相続開始を知った日から3か月以内。 準確定申告: 死亡から4か月以内。 相続税の申告: 死亡から10か月以内。 葬祭費・埋葬料の請求: 葬儀から2年以内(自治体や保険組合から数万円が支給されます)。 3. 葬儀社に「任せられること」と「任せられないこと」 葬儀社...